熱中症対策義務化

 信栄商事の関澤です。
 2025年6月1日より、一定の条件を満たす作業を実施する企業においては、以下のような措置を行うことが義務付けられました。

<対象となる作業>
 WBGT(暑さ指数)28以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業。

<企業に求められる対策>
 熱中症を生じる恐れのある作業を行う際に、

「①熱中症の自覚症状がある作業者」「②熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

 熱中症を生じる恐れのある作業を行う際に、

「①作業からの離脱」「②身体の冷却」「③必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること」「④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等」など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

<対策を怠った場合>
 もし企業が対策を怠った場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 多くの企業様で熱中症対策を見直す必要や機会が出てくるものと思われます。
 弊社におきましても、保険代理店という立場から、万が一熱中症になってしまった場合の補償を備えた保険の取扱いも行っておりますので、お気軽にご相談ください。